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生活保護で入れる老人ホーム・介護施設
費用の面では特養などが入りやすく、民間の施設は住宅扶助の範囲がカギです。
生活保護を受けていても施設に入れる
生活保護を受けている人も、介護保険の施設や一部の民間の施設に入れます。介護保険の自己負担は介護扶助で、食費・居住費は負担限度額認定の第1段階(食費1日300円、多床室0円など)として扱われるのが基本です。高額介護サービス費の上限も月15,000円(個人)です。
施設ごとの考え方
| 施設 | 考え方 |
|---|---|
| 特養・老健・介護医療院 | 負担限度額の第1段階が適用され、費用の面で入りやすい |
| グループホーム | 家賃などが住宅扶助・生活扶助の範囲に収まる施設なら入れることがある |
| 住宅型有料・サ高住 | 家賃が住宅扶助の上限内の施設に限られる。受け入れている施設は地域で限られる |
相談の順番
- 担当のケースワーカーに相談:施設の入所や転居には、福祉事務所の判断が必要です。先に相談しないと費用が認められないことがあります
- ケアマネジャー・地域包括支援センター:受け入れている施設の情報を持っていることが多い
- 要介護3以上なら特養に申し込む:費用の面で最も無理がない
施設の費用の扱いや住宅扶助の上限は、地域と世帯の状況で違います。この記事は一般的な考え方です。必ず福祉事務所で確認してください。
受け入れ可能な施設を、地域で探す
計算した予算に収まる施設を、地域と介護度で絞り込んで資料を取り寄せましょう。同じ地域でも月額は数万円違います。2〜3か所を並べて、見学に行く候補を決めるのが近道です。
いずれも無料の検索・資料請求サービスです(PR・広告)。資料請求や見学をしても入居の義務はありません。