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負担限度額認定とは?2026年8月改定後の食費・居住費と要件

特養・老健・介護医療院の食費と居住費が、段階に応じて大きく下がります。

更新:2026年10月29日 / 運営:AI Mediaz

負担限度額認定の段階で特養の月額が下がる図

どんな制度か

介護保険施設(特養・老健・介護医療院)とショートステイの食費・居住費を、所得と預貯金に応じて下げる制度です(補足給付)。市区町村に申請して「負担限度額認定証」を受け取り、施設に提示します。有料老人ホームやサ高住、グループホームは対象外です。

対象になる人(2026年8月〜)

本人と世帯全員が住民税非課税で、別の世帯の配偶者も非課税であることが前提です。所得は「年金収入(遺族年金・障害年金を含む)+その他の合計所得金額」で判定します。

段階所得の要件預貯金(単身)預貯金(夫婦)
第1段階生活保護など、または老齢福祉年金の受給者1,000万円以下2,000万円以下
第2段階82万6,500円以下650万円以下1,650万円以下
第3段階①82万6,500円超〜120万円以下550万円以下1,550万円以下
第3段階②120万円超500万円以下1,500万円以下

2026年7月までは第2段階の所得基準が80万9,000円でした。40〜64歳(第2号被保険者)の預貯金要件は1,000万円以下(夫婦2,000万円以下)。

負担限度額(1日あたり)

区分第1段階第2段階第3段階①第3段階②基準費用額
食費300円390円680円1,420円1,545円
ユニット型個室880円880円1,370円1,470円2,066円
従来型個室(特養)380円480円880円980円1,231円
多床室(特養)0円430円430円530円915円

2026年8月からの値。第3段階②の食費・居住費が100円ずつ上がり、食費の基準費用額は1,445円から1,545円になりました。

申請で気をつけること

特養以外の候補も、資料で費用を比べておく

計算した予算に収まる施設を、地域と介護度で絞り込んで資料を取り寄せましょう。同じ地域でも月額は数万円違います。2〜3か所を並べて、見学に行く候補を決めるのが近道です。

いずれも無料の検索・資料請求サービスです(PR・広告)。資料請求や見学をしても入居の義務はありません。

出典

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