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高額介護サービス費と医療費控除:払いすぎを取り戻す2つの制度

介護費には月の上限があり、施設の費用は医療費控除の対象になるものがあります。

更新:2026年10月29日 / 運営:AI Mediaz

介護費用の負担を下げる3つの制度の図

高額介護サービス費:介護費の月の上限

介護保険サービスの自己負担(1〜3割分)の合計が、月の上限を超えた分が払い戻される制度です。食費・居住費・日用品代は対象外です。

所得の区分上限(月)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上140,100円(世帯)
課税所得380万〜690万円未満93,000円(世帯)
住民税課税で課税所得380万円未満44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税24,600円(世帯)
上のうち年金収入+その他の所得が82万6,500円以下など24,600円(世帯)/15,000円(個人)
生活保護を受けている人など15,000円(個人)

2026年8月利用分からの区分。82万6,500円の基準は2026年7月分までは80万9,000円。初回は市区町村から申請書が届き、口座を登録すると以後は自動で振り込まれることが多いです。

医療費控除:施設の費用の一部が対象

施設対象になる費用
特養(指定介護老人福祉施設)介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1
老健・介護医療院介護費・食費・居住費の自己負担額の全額
有料老人ホーム・サ高住・グループホーム施設の費用は対象外(医療系の居宅サービス分などは対象になる場合あり)

日常生活費や特別なサービスの費用は対象外です。施設が発行する領収書に、医療費控除の対象額が書かれていることが多いので、確定申告まで保管しておきましょう。親の医療費を子が払っていて、生計を一にしている場合は、子の確定申告で控除できることがあります。

あわせて確認したい制度

条件に合う施設の費用を、資料で並べて比べる

計算した予算に収まる施設を、地域と介護度で絞り込んで資料を取り寄せましょう。同じ地域でも月額は数万円違います。2〜3か所を並べて、見学に行く候補を決めるのが近道です。

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出典

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