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遠方の親を近くの老人ホームに呼ぶ:住所地特例と施設選び

住民票を移しても、介護保険は前の市区町村のまま。ただし対象外の施設があります。

更新:2026年10月29日 / 運営:AI Mediaz

遠方の親を、子の近くの施設に呼ぶとき

親が遠くに住んでいて、子の住む地域の施設に入ってもらう家庭は少なくありません。そのときに知っておきたいのが住所地特例です。

住所地特例とは

介護保険の施設などに入るために住民票を移した場合でも、入所前の市区町村が引き続き介護保険の保険者になるしくみです。施設が多い市区町村に費用が偏らないように設けられています。保険料は前の市区町村に納め、要介護認定の更新なども前の市区町村で行います。

対象になる施設対象にならない施設
特養、老健、介護医療院、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅 グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特養(定員29人以下)、食事の提供などのないサ高住

北九州市の案内による。地域密着型の施設は、原則として施設のある市区町村の住民が対象です。

呼び寄せで気をつけること

子の住む地域で、親が入れる施設を探す

計算した予算に収まる施設を、地域と介護度で絞り込んで資料を取り寄せましょう。同じ地域でも月額は数万円違います。2〜3か所を並べて、見学に行く候補を決めるのが近道です。

いずれも無料の検索・資料請求サービスです(PR・広告)。資料請求や見学をしても入居の義務はありません。

出典

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