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遠方の親を近くの老人ホームに呼ぶ:住所地特例と施設選び
住民票を移しても、介護保険は前の市区町村のまま。ただし対象外の施設があります。
遠方の親を、子の近くの施設に呼ぶとき
親が遠くに住んでいて、子の住む地域の施設に入ってもらう家庭は少なくありません。そのときに知っておきたいのが住所地特例です。
住所地特例とは
介護保険の施設などに入るために住民票を移した場合でも、入所前の市区町村が引き続き介護保険の保険者になるしくみです。施設が多い市区町村に費用が偏らないように設けられています。保険料は前の市区町村に納め、要介護認定の更新なども前の市区町村で行います。
| 対象になる施設 | 対象にならない施設 |
|---|---|
| 特養、老健、介護医療院、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅 | グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型特養(定員29人以下)、食事の提供などのないサ高住 |
北九州市の案内による。地域密着型の施設は、原則として施設のある市区町村の住民が対象です。
呼び寄せで気をつけること
- グループホームや地域密着型特養は、住民票を移してからでないと申し込めないことが多い。一定期間の居住を求める自治体もある
- 特養の申し込みは、入所を希望する施設に直接行う(住民票が遠方のままでも申し込める施設が多い)
- 親が住み慣れた土地を離れることの負担と、子が通いやすいことのバランス
- 費用の地域差:子の住む地域が都市部だと、親の地元より月額が高くなる(地域差)。資金のもち表で地域を切り替えて比べてください
子の住む地域で、親が入れる施設を探す
計算した予算に収まる施設を、地域と介護度で絞り込んで資料を取り寄せましょう。同じ地域でも月額は数万円違います。2〜3か所を並べて、見学に行く候補を決めるのが近道です。
いずれも無料の検索・資料請求サービスです(PR・広告)。資料請求や見学をしても入居の義務はありません。