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要介護認定の申請の流れ:結果まで原則30日
施設の種類と費用は要介護度で決まります。まず認定を受けるところから。
施設探しの前に、要介護度が必要
施設の種類と費用は要介護度で決まります。特養は原則要介護3以上、グループホームは要支援2以上が条件です。介護保険のサービスや施設を使うには、市区町村の要介護認定が必要です。
申請から結果までの流れ
- 申請:市区町村の介護保険の窓口へ。本人や家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーの事業所などに代わりに申請してもらうこともできます
- 認定調査:調査員が自宅や病院を訪ね、本人と家族から心身の状態を聞き取ります
- 主治医意見書:市区町村が主治医に作成を頼みます。長く受診していないと書いてもらえないことがあるので、かかりつけ医を先に受診しておくと安心です
- 審査・判定:介護認定審査会が、調査結果と意見書をもとに判定します
- 結果の通知:原則として申請から30日以内。遅れる場合は延期の通知が届きます
認定の有効期間
| 申請の種類 | 原則 | 設定できる範囲 |
|---|---|---|
| 新規 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 区分変更(状態が変わったとき) | 6か月 | 3〜12か月 |
| 更新 | 12か月 | 3〜48か月 |
新規と区分変更の効力は申請日にさかのぼります。更新は前の有効期間が終わった翌日から。
調査の日に気をつけること
- 家族が同席する:本人は「できる」と答えがち。普段の様子をメモして調査員に渡す
- 困っている場面を具体的に:夜間のトイレ、もの忘れで起きたこと、転倒など
- 状態が悪くなったら区分変更:要介護度が上がると、使える施設やサービスの上限が変わる
認定の結果が出たら、資金のもち表で要介護度を選び直して、施設ごとの月額を確かめましょう。
条件に合う施設の費用を、資料で並べて比べる
計算した予算に収まる施設を、地域と介護度で絞り込んで資料を取り寄せましょう。同じ地域でも月額は数万円違います。2〜3か所を並べて、見学に行く候補を決めるのが近道です。
いずれも無料の検索・資料請求サービスです(PR・広告)。資料請求や見学をしても入居の義務はありません。